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クロロエチレン
(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
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平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法
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四塩化炭素
(テトラクロロメタン)
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日本工業規格(以下「規格」という。)規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は5.5 に定める方法
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ジクロロメタン
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規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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1,2-ジクロロエタン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
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1,1-ジクロロエチレン
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規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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1,2-ジクロロエチレン
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シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
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1,1,1-トリクロロエタン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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1,1,2-トリクロロエタン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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トリクロロエチレン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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テトラクロロエチレン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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1,3-ジクロロプロペン
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規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
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ベンゼン
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規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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カドミウム
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規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法(※1)
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六価クロム
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水銀
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水銀にあっては水質環境基準告示付表1に掲げる方法、アルキル水銀にあっては水質環境基準告示付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)(以下「排出基準検定告示」という。)付表3に掲げる方法
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アルキル水銀
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鉛
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ヒ素
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シアン
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規格K0102 の38に定める方法(規格K0102 の38.1.1に定める方法を除く。)
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セレン
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フッ素
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規格K0102の34.1に定める方法又は水質環境基準告示付表6に掲げる方法
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ホウ素
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規格K0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は水質環境基準告示付表7に掲げる方法
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銅
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昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
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有機リン
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排出基準検定告示付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排出基準検定告示付表2に掲げる方法)
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シマジン
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昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「水質環境基準告示」という。)付表5の第1又は第2に掲げる方法
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チウラム
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チオベンカルブ
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ポリ塩化ビフェニル
(PCB)
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