よくある土壌汚染のQ&A

代表的な質問

 土壌汚染調査とは、どんなことをするのですか?

 土壌汚染調査は法律によって指示されるのですか?

 土壌汚染によるリスクにはどのようなものがありますか?

 土壌汚染調査を行わなければならない状況とは、どの様な時に調査義務が生じるのですか?

 有害物質使用特定施設とはどのような施設ですか?

 有害物質使用特定施設を廃止する場合はどういう手続が必要ですか?

 特定有害物質とはどのような物質ですか?

 ガソリンスタンド跡地は特定施設となりますか?また土壌汚染調査は必要ですか?

 形質変更とは何ですか?

 一定規模以上の土地の形質の変更の場合、どういう場合に届出が必要ですか?

 盛土だけの場合でも届出が必要ですか?

 形質の変更の届出は、誰が行わなければなりませんか?

 形質変更の届出をした後、汚染のおそれがないと判断されれば手続きは終わりですか?

 土地所有者の同意書は全員分必要ですか?

 要措置区域と形質変更時要届出区域の違いは何ですか?

 現在存在する「指定区域」はどうやって知ればいいのですか?

 宅地建物取引業法に関する土壌汚染では、何をしなければならないのですか?

 土壌汚染対策とは、どんなことをするのですか?

 汚染の除去等の指示措置等は、誰に対して行われますか?

 要措置区域に指定された区域で形質変更は可能ですか?

 要措置区域等の指定の解除をするにはどうすればいいですか?

 土壌汚染調査・対策工事はどれくらいのコストが必要ですか?

 土壌汚染対策費用は、誰が負担するのですか?






Q:土壌汚染調査とは、どんなことをするのですか?


A:


まずは「資料等調査」と言って、その土地の過去から現在に至る使用履歴や、どんな建屋が存在したか、埋立地であったか等の調査から着手し、資料上から汚染の可能性を検討します。また、汚染の可能性を分類する段階の調査で「地歴調査」とも呼ばれます。
もし、汚染の可能性がありと判断された場合、該当する汚染物質について、土壌ガス調査・表層土壌調査・深層土壌調査などの「状況調査」を2次元的に行い、次に汚染が認められた場合は3次元的に「詳細調査」を行って、汚染物質の種類・濃度・範囲などを把握します。

Q:土壌汚染調査は法律によって指示されるのですか?


A:


土壌汚染対策法・条例によるものと、法・条例に該当しないものがあります。
先の「土壌汚染対策法」では、 有害物質を使用していた特定施設を廃止するとき、土壌汚染による人の健康被害を生ずる可能性が高いと認められたとき、または、3,000m2以上の土地改変の場合、土壌汚染土壌調査の義務が生じます。
また、法・条例とは別に土地売買・土地改変・自主的環境調査等の理由による自主調査があり、こちらが調査全体の約8割を占めています。

Q:土壌汚染によるリスクにはどのようなものがありますか?


A:


土壌汚染によるリスクには、大きく分けて次の二つに分類されます。
第一に人体への健康影響や生活環境、生態系へのリスク(環境リスク)と、第二に資産価値の低下や企業イメージの低下、調査・浄化費用負担などのリスク(企業リスク)とがあります。

Q:土壌汚染調査を行わなければならない状況とは、どの様な時に調査義務が生じるのですか?


A:


土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設が廃止された場合、もしくは各都道府県知事により、調査義務が課せられた施設に対して土壌汚染の調査義務が生じます。
また、一定規模(3,000m2)以上の土地の形質の変更が行われる場合にも調査義務が発生します。
さらに、各地方自治体によって条例で土壌調査を義務づけているケースもあるため、注意が必要です。

Q:有害物質使用特定施設とはどのような施設ですか?


A:


水質汚濁防止法に規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において製造、使用又は処理する施設のことを言います。設置する場合、水濁法に基づく届出が必要です。
また、排水を下水道に排出する場合には水濁法に基づく届出に加えて、下水道法に基づく届出が必要となります。

Q:有害物質使用特定施設を廃止する場合は

  どういう手続が必要ですか?


A:


土壌汚染対策法に基づく特定有害物質を使用していた場合は、土壌汚染調査の義務が発生します。
ただし、有害物質使用特定施設を廃止する場合や、施設の使用は続けるものの特定有害物質の使用を止める場合は、まずは水質汚濁防止法の規定に基づき、施設廃止のための届出や変更等必要な手続を行う必要があります。
なお、施設は廃止するが、その土地を引き続き工場・事業場の敷地として利用する場合で、小規模な工場等であって引き続き事業主の居住に利用されている場合等、人の健康被害が生ずるおそれがない場合は、都道府県に申請することにより調査が猶予されることがあります。

Q:特定有害物質とはどのような物質ですか?


A:


人の健康に係る被害が生ずるおそれがある26物質が定められています。土壌汚染に関わる特定有害物質は、第一種から第三種に区分されており、それぞれ基準値が設けられています。第一種はVOCと呼ばれる揮発性ガスで、第二種は金属類、第三種は農薬類に分類されます。
第一種から第三種特定有害物質は、その物質が地下水などに溶け出し、その地下水を摂取することによる健康被害のリスクがあることから「土壌溶出量基準」が設けられています。
第二種特定有害物質は、「土壌溶出量基準」に加え、汚染土壌を直接経口摂取することによる健康被害のリスクから「土壌含有量基準」が定められています。

Q:ガソリンスタンド跡地は特定施設となりますか?
  また土壌汚染調査は必要ですか?


A:


都道府県条例によって違いがあるので注意が必要です。
土壌汚染対策法の解釈から判断すれば、ガソリンスタンド内の洗車機等が特定施設とされていますが、取り扱う物はガソリンや軽油等の燃料であって、特定有害物質を直接取り扱うわけではないので、現時点では調査対象施設とはなりません。
東京都は条例で、ガソリンスタンドが原因と思われる汚染の可能性が高いため、施設の廃止や地下タンク、地下配管等の撤去・更新を行う場合に、土壌汚染状況調査を行うこととしています。調査対象物質は「ベンゼン」と「鉛」です。

Q:形質変更とは何ですか?


A:


形質変更とは、掘削(切土)と盛土のことをいいます。
つまり、その土地をショベルカー等で削り表面を下げたり、逆に客土等によって埋め上げたりすることを指します。

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Q:一定規模以上の土地の形質の変更の場合、
  どういう場合に届出が必要ですか?


A:


盛土及び掘削(切土)工事の合計面積が3,000m2以上(盛土のみの場合を除く)となる工事を行う場合、届出の必要があります。敷地面積とは関係なく、実際に土壌に触れる行為を行う場所が届出対象となります。この届出は着工の30日前までに行わなければなりません。

Q:盛土だけの場合でも届出が必要ですか?


A:


場外から土壌を搬入して盛土を行うだけの場合は、届出の必要はありません。

Q:形質の変更の届出は、誰が行わなければなりませんか?


A:


「土地の形質の変更を行おうとする者」であり、具体的にはその施工に関する計画の内容を決定する者となっています。
土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等との関係では、開発業者等が該当します。また、工事の請負の発注者と受注者との関係では、一般的には発注者が該当します。

Q:形質変更の届出をした後、
  汚染のおそれがないと判断されれば手続きは終わりですか?


A:


手続き終了となります。

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Q:土地所有者の同意書は全員分必要ですか?


A:


全員分必要となります。
共有地等で一つの土地に複数の土地所有者がいる場合は、全ての土地所有者の同意を得る必要があります。

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Q:要措置区域と形質変更時要届出区域の違いは何ですか?


A:


土壌汚染による人の健康被害のおそれがあるかどうかを基に判断します。
具体的には、土壌溶出量基準を超過している場合は、周囲で地下水(井戸水)の飲用利用があるか、土壌含有量基準を超過している場合は、人が容易に立ち入る可能性があるかどうかにより判断します。人の健康被害のおそれがあると判断された場合は、要措置区域として、人の健康被害のおそれがないと判断された場合は、形質変更時要届出区域として指定されます。

Q:現在存在する「指定区域」はどうやって知ればいいのですか?


A:


「指定区域」は各都道府県で台帳管理され、一般に閲覧可能になっています。弊社のサイトでは、全国の土壌汚染指定区域等をまとめていますので、ご覧下さい。

Q:宅地建物取引業法に関する土壌汚染では、
  何をしなければならないのですか?


A:


土壌汚染リスクを回避し、資産運用の観点からも土壌汚染調査の実施しをお勧めします。
民間の不動産取引の場合、人の健康に被害を及ぼすおそれがあれば、もちろんそのままの状態で取引できないので、土壌調査の有無を明確にしなければなりません。

Q:土壌汚染対策とは、どんなことをするのですか?


A:


汚染された土壌を浄化します。
一般的な方法としては、掘削除去が行われています。最近では掘削後の土壌の処理問題や低コスト・原位置浄化ニーズが高まって来ているため、バイオ浄化や化学的浄化方法をとるケースが増えています。弊社のサイトでは、土壌汚染における土壌・地下水汚染対策をまとめいます。

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Q:汚染の除去等の指示措置等は、誰に対して行われますか?


A:


土地の所有者等が対象です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、汚染原因者になります。

Q:要措置区域に指定された区域で形質変更は可能ですか?


A:


原則としてできません。
ただし、指示措置等として行われる行為、通常の管理の行為、非常災害のための応急措置として行われる行為については、この限りではありません。

Q:要措置区域等の指定の解除をするにはどうすればいいですか?


A:


土壌汚染の除去等の措置のうち、掘削や現位置浄化など「土壌汚染の除去」を実施し、その措置の効果が確認できた場合、要措置区域等の指定の解除となります。
なお、その他の措置を講じた場合など、汚染が残っている場合は指定の解除とはなりません。

Q:土壌汚染調査・対策工事はどれくらいのコストが必要ですか?


A:


調査は数万円〜数百万円と価格にバラつきがあります。対象地の面積、資料等調査後のおそれの区分の結果により、調査地点数や分析項目や数量の頻度、ボーリング数によって大きく異なります。対策工事に関しても同じとなります。

Q:土壌汚染対策費用は、誰が負担するのですか?


A:


土地の所有者等が対象です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、汚染原因者になります。

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