土壌・地下水汚染対策とは、汚染が確認された場合、指定区域への立入禁止、汚染土壌の覆土・舗装等の適切な処理によりリスクを管理し、汚染の種類各措置の具体的な方法により浄化施工を行うこと。
立入制限
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指定区域に人が立ち入るのを防止するために柵などの囲いを設ける。
立札、看板等を用いて立入を禁止する。
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飛散防止 |
汚染された土壌や特定有害物質の飛散を防止するため、シート等により覆う措置を講ずる。
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覆土・盛土 |
砂利で覆い、汚染されていない土壌で50cm以上覆う。
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舗装 |
アスファルト、コンクリートなど耐久性や遮断の効力があるもので覆う。
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掘削 |
汚染土壌を掘削し、汚染されていない土壌または、特定有害物質を除去し土壌溶出基準以下とした土壌で埋め戻す。
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封じ込め |
汚染土壌直下の最も浅い不透水層まで鋼矢板等の遮水構造物を設置し、その上面を遮水できるコンクリートやアスファルトで覆う。※第二溶出基準以下の汚染土壌に限る。
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原位置不溶化 |
汚染土壌を薬剤注入法などで有害物質が溶出しないように性状を変化させ、土壌溶出基準に適合するようにする。不溶化した範囲100m2に1地点の割合で不溶化処理した深度まで1mごとに土壌溶出量を測定して、土壌溶出基準に適合することを確認する。※第二溶出基準以下の重金属等による汚染土壌に限る。
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地下水水質のモニタリング |
土壌溶出基準を超過しているが地下水汚染が生じていない場合、定期的に地下水の水質測定を行う。
地下水汚染が確認された場合は、汚染の除去等の措置を速やかに行う。
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