土壌汚染調査から対策までの流れ

土壌汚染調査の流れ

 土壌汚染調査とは、対象地についての情報を収集し土壌汚染リスクについて評価する資料等調査から始まり、土壌・地下水の汚染の有無を二次元的に調査(状況調査)し、土壌等の汚染が確認された場合、対象地における土壌・地下水の汚染範囲を三次元的に把握(詳細調査)、適切な浄化対策を計画するまでが土壌汚染調査の流れとなります。

「図解-土壌汚染調査の流れ」 の中の調査段階をクリックすると詳細説明が見られます。
(フェーズ1:資料等調査)とは、対象地についての情報を収集し汚染リスクについて簡易的に評価を行うこと。@土地利用(履歴)状況。A特定有害物質の使用履歴、使用状況。B周辺の水文・地質状況
(フェーズ2:状況調査)とは、対象地における土壌・地下水の状況を把握し、汚染状況を評価。
(フェーズ2:詳細調査)とは、対象地における土壌・地下水の汚染範囲を三次元的に把握し、最適な浄化対策を計画。
(フェーズ3:土壌・地下水汚染対策)とは、汚染が確認された場合、指定区域への立入禁止、汚染土壌の覆土・舗装等の適切な処理によりリスクを管理し、汚染の種類各措置の具体的な方法により浄化施工を行うこと

土壌汚染調査における資料等調査


●地盤条件

汚染経路の推定を行うため、地形や地質に関する調査を行う。

●帯水層条件

柱状図等と比較し、帯水層の分布や地下水位を把握する。

●地下水利用条件

対象地付近の既設井戸や地下水の利用状況の調査を行う。

●土地利用履歴

現在の土地利用状況(現地視察)、過去の土地利用履歴、周辺の土地利用状況などの調査を行う。

●有害物質利用履歴

有害物質使用届出履歴、廃棄物処分台帳など履歴調査を行う。

土壌汚染調査における状況調査・詳細調査

状況調査

表層部における土壌汚染の調査を行い評価する。

資料等調査の結果、土壌汚染の可能性が存在する場合や可能性が否定できない場合には、実際に土壌や地下水のサンプリング調査を行う状況調査を実施する。

汚染の可能性が低いと見られた土地で土壌汚染が確認された場合は、通常の調査地点と同様100m2毎に追加調査し、表層部の二次元的な汚染範囲を絞り込む。


●サンプリング地点

汚染のおそれがある場合
汚染のおそれが少ない場合
第一種


100m2に1点、表層から0.8〜1m



900m2に1点、表層から0.8〜1m

第二種
第三種


100m2に1点、表層から50cm



5地点混合〈各地点の表層下5cmとそれ以深50cmまでの均等混合したものを、さらに5地点混合)


 ●各基準値等

土壌

土壌ガス
溶出試験
含有試験
表層土壌ガス
ベンゼン:0.05vppm、
その他VOC:0.1vppm


土壌(ガス調査で汚染が確認された場合や、ボーリング調査は公定法)
土壌汚染の環境基準

帯水層により土壌ガスが採取できない場合は、地下水を採取
地下水の環境基準

  その土地に汚染土壌が存在していることが明らかである、または、汚染土壌が存在していると認められる部分の地点で最も浅い帯水層の地下水調査を行う。 地下水の環境基準を参照。


詳細調査

詳細なボーリング調査を行い、三次元的な汚染範囲および地下水の汚染状況を把握する。また、適切な浄化対策を計画する。


●ボーリング等の調査

第一種
第二種・第三種

第一種特定有害物質の場合、ボーリング深度は10m行い、地表(0〜5cm),50cm,1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,10mの12深度で採取する。
さらに深層の汚染が確認される場合、土対法の対象外であるが1mごとに採取することが望ましい。

第一種の場合、深度ごとの混合操作を行うと揮発する恐れがあるため、部分的に採取する。

10m以内に最初の帯水層が存在する時は、帯水層の基底面まで行う。

土壌の分析方法は公定法(土壌汚染の環境基準)で行う。

地下水の分析方法は、地下水の環境基準で行う。

第二種および第三種特定有害物質の場合も原則、ボーリング深度は10m行い、地表(0〜5cm),5〜50cm,1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,10mの12深度で採取する。
地表採取土壌と5〜50cm採取土壌は、同重量にて混合し一試料とするものとする。
さらに深層の汚染が確認される場合、土対法の対象外であるが1mごとに採取することが望ましい。

第二種・第三種の場合、深度ごとに均一混合操作を行ない採取する。

5m以内に最初の帯水層が存在する時は、帯水層の基底面まで行う。

土壌の分析方法は、土壌汚染の環境基準で行う。

地下水の分析方法は、地下水の環境基準で行う。




●指定区域の指定と台帳登録、措置命令

 都道府県知事は、土壌汚染調査(フェーズ2)の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状況が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合には、当該土地の区域をその土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指定する(第五条:指定区域の指定)。

 都道県知事は、指定区域台帳を調整し保管する。市民からの閲覧希望に対して正当な理由がない限り、知事は指定区域台帳の閲覧を拒むことが出来ない(第六条:指定区域台帳)。

 都道府県知事は、土壌汚染調査の結果、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認められる場合、その被害を防止するために土地の所有者等にに対して汚染除去の措置を命ずることができる。


資料等調査とは
状況調査とは
詳細調査とは
認定調査とは
土壌汚染・地下水汚染対策とは




認定調査

汚染土壌を要措置区域等外へ搬出することは、汚染の拡散をもたらす可能性があることから、搬出しようとする者は搬出に着手する日の14日前までに、搬出計画について都道府県知事に届け出なければならなりません。

例外的に指定調査機関が調査した結果、25種のすべての特定有害物質について土壌溶出量基準及び含有量基準に適合すると同府県知事が認めた土壌だけは、法の規制を受けません。

調査方法は、掘削前調査と掘削後調査のいずれかの方法となります。


●掘削前調査

前者の掘削前調査では、おそれの区分を行い、
a)おそれが比較的多い、b)少ない、c)ないの3通りに分類し、その区分を
a)掘削前調査全部対象単位区画、b)掘削前調査一部対象単位区画、c)調査無しと言います。

第一種では、a)10m区画ごと、b)30m区画ごと、またはおそれの少ないエリアに1地点を調査地点とし、
第二・三種では、a)10m区画ごと、b)30m区画ごと、またはおそれの少ないエリアに5地点混合ボーリングを行います。


掘削前調査の採取方法

ボーリング深度は、搬出する掘削深度までとなります。
第一種では、表層、0.5m、1、2・・・掘削深度。
第二・三種では、@0〜5cm、A5〜50cm(@A混合)、1、2・・・掘削深度。
2連続深度で基準適合なら認定の申請ができる土壌となります。

また、掘削前調査なら、この後の追加調査で絞込が可能です。
※図は文献1より抜粋



●掘削後調査

後者の掘削後調査では、10m区画の土壌を1m深度ごとに一旦掘削した後に、処理するものとしないものに区別することが可能です。

同時に、おそれの区分でa)全部対象ロット、b)一部対象ロット、c)調査無しに分類できます。

a)全部対象ロット
b)一部対象ロット

部対象ロットでは、100m3(10m×10m×1m)のロット全てから、それぞれ5試料をサンプリングし、

第一種では、5試料中から1試料を、

第二・三種では、1ロット中の5試料を混合試料としたものについて分析サンプルとします。

一部対象ロットでは、100m3(10m×10m×1m)の9ロット中、任意に選択した5ロットからそれぞれ5試料をサンプリングし、

第一種では、25試料(5ロット×5試料)中から1試料を、

第二・三種では、1ロット中の5試料を混合試料とし、更にその5ロット分を混合試料としたものについて分析サンプルとします。



全部対象ロットの採取方法





一部対象ロットの採取方法
※図は文献1より抜粋

掘削深度は、搬出する掘削深度までとなります。

また、掘削後調査では、この後の追加調査で絞込することが出来ません。

※文献1:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)






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