汚染土壌を要措置区域等外へ搬出することは、汚染の拡散をもたらす可能性があることから、搬出しようとする者は搬出に着手する日の14日前までに、搬出計画について都道府県知事に届け出なければならなりません。
例外的に指定調査機関が調査した結果、25種のすべての特定有害物質について土壌溶出量基準及び含有量基準に適合すると同府県知事が認めた土壌だけは、法の規制を受けません。
調査方法は、掘削前調査と掘削後調査のいずれかの方法となります。
●掘削前調査
前者の掘削前調査では、おそれの区分を行い、
a)おそれが比較的多い、b)少ない、c)ないの3通りに分類し、その区分を
a)掘削前調査全部対象単位区画、b)掘削前調査一部対象単位区画、c)調査無しと言います。
第一種では、a)10m区画ごと、b)30m区画ごと、またはおそれの少ないエリアに1地点を調査地点とし、
第二・三種では、a)10m区画ごと、b)30m区画ごと、またはおそれの少ないエリアに5地点混合ボーリングを行います。
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掘削前調査の採取方法
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ボーリング深度は、搬出する掘削深度までとなります。
第一種では、表層、0.5m、1、2・・・掘削深度。
第二・三種では、@0〜5cm、A5〜50cm(@A混合)、1、2・・・掘削深度。
2連続深度で基準適合なら認定の申請ができる土壌となります。
また、掘削前調査なら、この後の追加調査で絞込が可能です。
※図は文献1より抜粋
●掘削後調査
後者の掘削後調査では、10m区画の土壌を1m深度ごとに一旦掘削した後に、処理するものとしないものに区別することが可能です。
同時に、おそれの区分でa)全部対象ロット、b)一部対象ロット、c)調査無しに分類できます。
a)全部対象ロット
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b)一部対象ロット
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部対象ロットでは、100m3(10m×10m×1m)のロット全てから、それぞれ5試料をサンプリングし、
第一種では、5試料中から1試料を、
第二・三種では、1ロット中の5試料を混合試料としたものについて分析サンプルとします。
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一部対象ロットでは、100m3(10m×10m×1m)の9ロット中、任意に選択した5ロットからそれぞれ5試料をサンプリングし、
第一種では、25試料(5ロット×5試料)中から1試料を、
第二・三種では、1ロット中の5試料を混合試料とし、更にその5ロット分を混合試料としたものについて分析サンプルとします。
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全部対象ロットの採取方法
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一部対象ロットの採取方法
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※図は文献1より抜粋
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掘削深度は、搬出する掘削深度までとなります。
また、掘削後調査では、この後の追加調査で絞込することが出来ません。
※文献1:土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)
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