土壌汚染に係わる特定有害物質とは

特定有害物質の項目と指定基準値



対象となる特定有害物質は、土壌に含まれることに起因して健康被害を生ずる恐れがあるものとし、以下の表に記載した26物質が指定される。


それらの性状から第1種、第2種、第3種に大別される。

   第1種とは・・・・・低沸点で気散しやすい有機化合物で、揮発性有機化合物(VOC)とも呼ばれている。
   第2種とは・・・・・人体に有害な金属類やその化合物。
   第3種とは・・・・・農薬やPCBなどの化学物質を指し、第1種に属さない有機化合物。


表−特定有害物質の種類と指定基準値

特定有害物質の種類

指定基準値

自然的原因の
上限値の目安
(全含有量)(※6)

地下水基準値

第2溶出基準値

土壌溶出基準値

土壌含有基準値

環告18号

環告19号

環境省通知

環告17号

環告18号

(mg/l)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/l)

(mg/l)

第1種
(VOC)

四塩化炭素(テトラクロロメタン)

0.002 以下
0.002 以下
0.02 以下

ジクロロメタン

0.02 以下
0.02 以下
0.2 以下

1,2-ジクロロエタン

0.004 以下
0.004 以下
0.04 以下

1,1-ジクロロエチレン

0.1 以下(※1)
0.1 以下(※1)
1 以下(※1)

1,2-ジクロロエチレン

0.04 以下
0.04 以下(※3)
0.4 以下(※3)

1,1,1-トリクロロエタン

1 以下
1 以下
3 以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006 以下
0.006 以下
0.06 以下

トリクロロエチレン

0.01 以下(※4)
0.01 以下(※4)
0.1 以下(※4)

テトラクロロエチレン

0.01 以下
0.01 以下
0.1 以下

1,3-ジクロロプロペン

0.002 以下
0.002 以下
0.02 以下

塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)

0.002 以下
(※2)
0.002 以下
(※2)
0.02 以下
(※2)

ベンゼン

0.01 以下
0.01 以下
0.1 以下

第2種
(重金属)

カドミウム及びその化合物

0.003 以下
(※5)
45 以下
(※5)
1.4
0.003 以下
(※5)
0.09 以下
(※5)

六価クロム化合物

0.05 以下
250 以下
0.05 以下
1.5 以下

水銀及びその化合物

水銀が0.0005、かつアルキル水銀が検出されないこと
15 以下
1.4
水銀が0.0005、かつアルキル水銀が検出されないこと
水銀が0.005、かつアルキル水銀が検出されないこと

鉛及びその化合物

0.01 以下
150 以下
140
0.01 以下
0.3 以下

ヒ素及びその化合物

0.01 以下
150 以下
39
0.01 以下
0.3 以下

シアン及びその化合物

検出されないこと
50 以下
検出されないこと
1.0 以下

セレン及びその化合物

0.01 以下
150 以下
2
0.01 以下
0.3 以下

ふっ素及びその化合物

0.8 以下
4000 以下
700
0.8 以下
24 以下

ほう素及びその化合物

1 以下
4000 以下
100
1 以下
30 以下

第3種
(農薬等)

有機リン

検出されないこと
検出されないこと
1 以下

シマジン

0.003 以下
0.003 以下
0.03 以下

チウラム

0.006 以下
0.006 以下
0.06 以下

チオベンカルブ

0.02 以下
0.02 以下
0.2 以下

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

検出されないこと
検出されないこと
0.003 以下

(※1)1,1-ジクロロエチレンの基準値が、溶出基準及び地下水基準で0.02から0.1mg/lへ、第二溶出基準で0.2から1mg/lへ緩和され、平成26年3月20日に改正及び施行されました。

(※2)塩化ビニルモノマーの基準値が、溶出基準及び地下水基準で0.002mg/l、第二溶出基準で0.02mg/lで新規項目に追加が決定されています。平成28年3月24公布、平成29年4月1日施行されました。

(※3)シス-1,2-ジクロロエチレンの基準値を、1,2-ジクロロエチレン(シス対とトランス対の和)に変更し、平成31年4月1日に施行されました。

(※4)トリクロロエチレンの基準値が、溶出量基準及び地下水基準で0.03から0.01mg/lに、第二溶出基準で0.3から0.1mg/l変更されました。土対法の指定基準については、令和3年4月1日施行されました。

(※5)カドミウムの基準値が、溶出基準及び地下水基準で0.01から0.003mg/l、含有量基準は150から45mg/lへ、第二溶出基準で0.03から0.009mg/l変更されました。土対法の指定基準については、令和3年4月1日施行されました。

(※6)自然由来の判断:日本の土壌には、火山や鉱脈・海成堆積物から由来する重金属類が多く含まれている場合があります。土対法では、施行規則の中で自然由来の汚染について、軽減措置が成されています。
その判断として、履歴調査・周辺の地質・海域の影響を考慮し、
  1)土壌溶出量が、土壌溶出量基準の10倍を超えないこと。
  2)土壌含有量が、概ね上記表の値内であること。 が挙げられ判断されます。
これらの値を超過する場合、人為的汚染と判断されます。



その他、環境基準や農用地・水濁法の基準値はこちらを参照下さい。


土壌汚染調査・対策なら−〔千葉県〕土壌汚染対策課サイトTOPへ
土壌汚染調査/対策
 土壌汚染とは

 全国の土壌汚染の指定区域

 土壌汚染対策法(関連法) 仕組み

 土壌汚染に関する特定有害物質

 土対法の分析方法 溶出量 含有量

 特定有害物質の摂取リスク早見表

 特定有害物質による健康影響

 業種別に特定有害物質を検索

 (逆引き)物質→業種/用途を検索

 土壌汚染調査から汚染対策の流れ

 簡易土壌汚染チェック

 土壌汚染についてQ&A

 土壌汚染調査課の紹介
水文・水質の調査と機器計測
計測機器の紹介
このサイトについて
 企業概要

 お問合せ / 交通アクセス

 採用情報

 「アースビート」とは?

 プライバシーポリシー

 特定商取引に関する法律

 サイトマップ
放射線量計測調査
 放射線計測業務の受託のご紹介
 モニタリングデータ(リンク)
 放射線計測グッズ
 放射線の科学