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クロロエチレン
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平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環境基準について)付表に掲げる方法
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四塩化炭素
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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ジクロロメタン
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規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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1,2-ジクロロエタン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
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1,1-ジクロロエチレン
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規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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1,2-ジクロロエチレン
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シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
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1,1,1-トリクロロエタン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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1,1,2-トリクロロエタン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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トリクロロエチレン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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テトラクロロエチレン
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規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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1,3-ジクロロプロペン
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規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
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ベンゼン
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規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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カドミウム及びその化合物
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規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法(※1)
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六価クロム化合物
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規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
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水銀及びその化合物
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水銀にあっては水質環境基準告示付表2に掲げる方法、アルキル水銀にあっては水質環境基準告示付表3に掲げる方法及び昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)(以下「排出基準検定告示」という。)付表3に掲げる方法
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アルキル水銀
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鉛及びその化合物
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砒素及びその化合物
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シアン化合物
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規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質環境基準告示付表1に掲げる方法
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セレン及びその化合物
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規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法
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ふっ素及びその化合物
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規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び水質環境基準告示付表7に掲げる方法
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ほう素及びその化合物
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規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法
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銅
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昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
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有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)
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排出基準検定告示付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排出基準検定告示付表2に掲げる方法)
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シマジン
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昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)
(以下「水質環境基準告示」という。)付表6の第1又は第2に掲げる方法
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チウラム
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チオベンカルブ
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ポリ塩化ビフェニル
(PCB)
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