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クロロエチレン
(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
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検液1lにつき0.002mg以下であること。
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平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法
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四塩化炭素
(テトラクロロメタン)
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日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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ジクロロメタン
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日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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1,2-ジクロロエタン
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検液1lにつき0.004mg以下であること。
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日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
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1,1-ジクロロエチレン
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日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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1,2-ジクロロエチレン
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検液1lにつき0.04mg以下であること。
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シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
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1,1,1-トリクロロエタン
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日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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1,1,2-トリクロロエタン
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日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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トリクロロエチレン
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検液1lにつき0.01mg以下であること(※1)。
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日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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テトラクロロエチレン
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日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
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1,3-ジクロロプロペン
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日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
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ベンゼン
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日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
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1,4-ジオキサン
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検液1lにつき0.05mg以下であること。
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
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カドミウム
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検液1lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg未満であること(※2)。
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環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法
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六価クロム
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規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本工業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
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総水銀
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
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アルキル水銀
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検液中に検出されないこと。
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法
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鉛
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ヒ素
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検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。
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環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法
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全シアン
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規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法
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セレン
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フッ素
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規格34.1に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
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ホウ素
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規格47.1若しくは47.3又は47.4に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法
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銅
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農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。
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昭和47年10月総理府令第66号に定める方法
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有機リン
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昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)
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シマジン
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
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チウラム
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法
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チオベンカルブ
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法
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ポリ塩化ビフェニル
(PCB)
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法
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備考
1. 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4.有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
※1:H26年11月に、0.03から0.01mg/lへ見直された。
※2:H23年10月に、0.01から0.003mg/lへ見直された。
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