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事業内容
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ご挨拶 経営理念・社訓
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商号
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K-style.Japan株式会社
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代表取締役
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福田 健司
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資本金
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3,000,000円
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設立
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平成22年10月1日
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従業員数
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15名
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取引金融機関
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千葉銀行 柏支店
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所在地
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〒277-0083
千葉県柏市日立台2-2-18-103 → 所在地図
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電話
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04-7107-0901
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FAX
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04-7107-0902
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URL
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事業内容
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土壌・地下水汚染調査、水文観測調査
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登録
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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
2025年12月22日
指定番号:2025-3-0008
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有資格者
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土壌汚染調査技術管理者 1名
技術士(応用理学部門) 1名
技術士(総合技術管理部門)1名
技術士補(情報工学部門) 1名
地質調査技士 1名
公害防止管理者 1名
土壌環境リスク管理者 6名
土壌環境保全士 3名
測量士補 1名
石綿主任(労働安全衛生法)1名
除染等特別教育 5名
職長等・安全衛生責任者 7名
酸欠作業主任者 6名
毒物劇物取扱責任者 1名
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よくある質問
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Q:土壌汚染調査とは、どんなことをするのですか?
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A:
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まずは「資料調査等」という、その土地の過去から現在に至る特定有害物質の使用履歴や、どんな建屋が存在したか、埋立地であったか等の調査から着手し、資料上から汚染の可能性を検討します。また、汚染の可能性を分類する段階の調査で「地歴調査」とも呼ばれます。
もし、汚染の可能性がありと判断された場合、該当する有害物質について、土壌ガス調査・表層土壌調査などの「状況調査」を2次元的に行い、次に汚染が認められた場合は3次元的に「詳細調査」を行って、汚染物質の種類・濃度・範囲などを把握します。
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Q:土壌汚染調査は法律によって指示されるのですか?
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A:.
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土壌汚染対策法・条例によるものと、法・条例に該当しないものがあります。
「土壌汚染対策法」では、 有害物質を使用していた特定施設を廃止するとき、土壌汚染による人の健康被害を生ずる可能性が高いと認められたとき、または、3,000m2以上(有害物質使用特定施設が存在する土地においては900 m2以上)の土地改変の場合に土壌汚染調査の義務が生じます。
また、法・条例とは別に土地売買・土地改変・自主的環境調査等の理由による自主調査があり、こちらが調査全体の約8割を占めています。
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Q:土壌汚染によるリスクにはどのようなものがありますか?
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A:
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土壌汚染によるリスクには、大きく分けて次の二つに分類されます。
第一に人体への健康影響や生活環境、生態系へのリスク(環境リスク)と、第二に資産価値の低下や企業イメージの低下、調査・浄化費用負担などのリスク(企業リスク)とがあります。
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Q:特定有害物質とはどのような物質ですか?
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A:
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人の健康に係る被害が生ずるおそれがある26物質が定められています。土壌汚染に関わる特定有害物質は、第一種から第三種に区分されており、それぞれ基準値が設けられています。
第一種はVOCと呼ばれる揮発性ガスで、第二種は金属類、第三種は農薬類に分類されます。
第一種から第三種特定有害物質は、その物質が地下水などに溶け出し、その地下水を摂取することによる健康被害のリスクがあることから「土壌溶出量基準」が設けられています。
第二種特定有害物質は、「土壌溶出量基準」に加え、汚染土壌を直接経口摂取することによる健康被害のリスクから「土壌含有量基準」が定められています。
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Q:ガソリンスタンド跡地は特定施設となりますか?
また土壌汚染調査は必要ですか?
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A:
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都道府県条例によって違いがあるので注意が必要です。
土壌汚染対策法の解釈から判断すれば、ガソリンスタンド内の洗車機等が特定施設とされていますが、取り扱う物はガソリンや軽油等の燃料であって、特定有害物質を直接取り扱うわけではないので、現時点では調査対象施設とはなりません。
東京都は条例で、ガソリンスタンドが原因と思われる汚染の可能性が高いため、施設の廃止や地下タンク、地下配管等の撤去・更新を行う場合に、土壌汚染状況調査を行うこととしています。調査対象物質は「ベンゼン」と「鉛」です。
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A:
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汚染された土壌を浄化します。
一般的な方法としては、掘削除去が行われています。最近では掘削後の土壌の処理問題や低コスト・原位置浄化ニーズが高まって来ているため、バイオ浄化や化学的浄化方法をとるケースが増えています。
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Q:形質変更とは何ですか?
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A:
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形質変更とは、掘削(切土)と盛土のことをいいます。
つまり、その土地をショベルカー等で削り表面を下げたり、逆に客土等によって埋め上げたりすることを指します。
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Q:一定規模以上の土地の形質の変更の場合、どういう場合に届出が必要ですか?
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A:
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盛土及び掘削(切土)工事の合計面積が3,000m2以上(盛土のみの場合を除く)となる工事を行う場合、届出の必要があります。敷地面積とは関係なく、実際に土壌に触れる行為を行う場所が届出対象となります。この届出は着工の30日前までに行わなければなりません。
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Q:盛土だけの場合でも届出が必要ですか?
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A:
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場外から土壌を搬入して盛土を行うだけの場合は、届出の必要はありません。
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Q:形質の変更の届出は、誰が行わなければなりませんか?
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A:
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「土地の形質の変更を行おうとする者」であり、具体的にはその施工に関する計画の内容を決定する者となっています。
土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等との関係では、開発業者等が該当します。また、工事の請負の発注者と受注者との関係では、一般的には発注者が該当します。
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Q:形質変更の届出をした後、汚染のおそれがないと判断されれば手続きは終わりですか?
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A:
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手続き終了となります。
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Q:要措置区域と形質変更時要届出区域の違いは何ですか?
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A:
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土壌汚染による人の健康被害のおそれがあるかどうかを基に判断します。
具体的には、土壌溶出量基準を超過している場合は、周囲で地下水(井戸水)の飲用利用があるか、土壌含有量基準を超過している場合は、人が容易に立ち入る可能性があるかどうかにより判断します。人の健康被害のおそれがあると判断された場合は、要措置区域として、人の健康被害のおそれがないと判断された場合は、形質変更時要届出区域として指定されます。
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Q:汚染の除去等の指示措置等は、誰に対して行われますか?
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A:
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土地の所有者等が対象です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、汚染原因者になります。
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Q:要措置区域等の指定の解除をするにはどうすればいいですか?
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A:
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土壌汚染の除去等の措置のうち、掘削や現位置浄化など「土壌汚染の除去」を実施し、その措置の効果が確認できた場合、要措置区域等の指定の解除となります。
なお、その他の措置を講じた場合など、汚染が残っている場合は指定の解除とはなりません。
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Q:土壌汚染対策費用は、誰が負担するのですか?
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A:
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土地の所有者等が対象です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、汚染原因者になります。
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Q:水文観測とはどのようなことをするのですか?
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A:
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地球上の水を測るのが水文観測です。主に雨量、水位、流量、簡易水質などをを観測します。
当社では、山間部では沢の流量や水質、調査孔の水位観測などを行っています。
平地では、河川の水位、流量、水質の観測や井戸の使用状況や水位の観測などを行っています。
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Q:流量観測とはどのようなことをするのですか?
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A:
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主に、沢や河川などの流れいている量を測ります。容器法・断面法・塩分希釈法などがあります。
容器法は、ビニール袋やバケツなどを使用して集めた水の量を測定する方法です。
断面法は、沢や川の横断面を分割し、面積と流速を計り計算して流量を測定する方法です。
塩分希釈法は、容器法や断面法では観測が困難な場所での流量の測定に用います。上流から塩水を流し下流で希釈された塩水濃度を測定して流量に換算する方法です。
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Q:水質測定とはどのようなことを行うのですか?
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A:
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主に、沢や川、井戸水などの水質の測定を行います。
現地で採水し室内分析を行う場合と、そのまま現地で測定器を使用して測定を行う方法があります。
現地での測定可能項目は、水温・電気伝導度・pH・溶存酸素・濁度などがあります。
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Q:観測機器の設置はどのようなことを行うのですか?
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A:
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当社では、水位計や土壌水分計などの観測器の販売も行っていますので、販売した機器の設置を行っています。
そのほかにも、お客様からのご要望でこんなことをやりたいとのご相談を受けて、当社の今までの経験を生かしてご提案をさせていただくこともあります。
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K-style.Japan株式会社
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